中津市議会 2022-12-05 12月05日-02号
中津市の取組みといたしましては、要保護・準要保護世帯などへの経済的理由により、就学困難な児童、生徒等の保護者に対しての必要な援助は行っています。
中津市の取組みといたしましては、要保護・準要保護世帯などへの経済的理由により、就学困難な児童、生徒等の保護者に対しての必要な援助は行っています。
この事業の目的は、経済的理由から結婚に不安を抱えている方に対し、経済的負担の軽減を図り、低所得の新婚世帯の住居費等を支援することにより、結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望をかなえるとともに、少子化対策を図るというものであります。
三項目め、新婚世帯への支援の拡大についての一点目、結婚新生活応援事業補助金の三年間の実績と課題及び広報啓発についてですが、本事業は、経済的理由で結婚に踏み出せない若者世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻及び定住の促進を図ることを目的に平成二十八年度より実施しております。
さらに、学校におけるネットワーク環境を利用し、子どもたちが1人1台の情報端末を活用したオンライン学習システムのICT教育を推進するとともに、緊急時に経済的理由等によりオンラインで対応できない家庭への支援も行います。 一方で、学校給食共同調理場につきましては、1か所拠点方式に移行するための改修、食物アレルギーに対応するための増築を行い、食の安全・安心の確保を図ります。
新聞、ニュース等で、昨年度、病気や経済的理由を除いて、先ほど不登校の定義を言われました、年30日以上欠席した児童・生徒が不登校という定義だと思うんですけれども、小・中学校で、昨年度、全国では19万人を超えたという、新聞に掲載されていました。 また、新型コロナの感染を避けるために、長期間登校できなかった小・中・高生も3万人に上がったという記事です。
(3) また同3条(4)、「経済的理由により学資の支弁が困難な者」の判断基準、保護者の所得基準は条例(規則)には定めはない。要件を満たすかどうかの判断はどのようにするのか伺う。 (4) 過去5年間、平成29年から令和3年度の奨学金贈与者の新規認定者は20名、11名、16名、8名、5名と減少傾向にある。以下伺う。 ① 各年度の高校進学生徒数に占める新規認定者の割合。
これは、理由別長期欠席者という項目があり、さらにその項目を病気、不登校、経済的理由、その他の4種類に分け、調査をしているから、その他は少ないほうがより具体的だなど、そんなお話をなさっていらっしゃいます。やはり親同士のつながりや情報交換は必要だと思います。 では、質問です。不登校児童生徒の保護者に対してどのような支援をなさっていらっしゃいますか、お聞かせください。
│ ┃ ┃ │五、経済的理由で生理用品を買うことが難 │ ┃ ┃ │ しい「生理の貧困」に対応し、自治体が │ ┃ ┃ │ 生理用品を無料配布するなどの動きが広 │ ┃ ┃ │ がりつつある。
また、経済的理由だけではなく、生理をタブー視されることや十分な性教育が受けられない環境で、生理用品に適切にアクセスできない子供たちもいます。 以上のことから、3点の質問をいたします。 1点目、コロナ禍での女性、子供の貧困の実態把握をされておりますか。 2点目、防災備蓄品の中に生理用品は備蓄されておりますか。 3点目、生理用品を必要とする児童・生徒へ無償配布できる取組のお考えはありますか。
一方で、学校におけるネットワーク環境を利用し、子どもたちが1人1台の情報端末を活用したオンライン学習システムの教育ICTを推進し、緊急時に経済的理由等によりオンラインで対応できない家庭への支援も行います。 基本目標3は、産業振興・雇用分野の世界に誇る地域資源で活力を創造するまちづくりです。
こうした状況の中、国においては、希望出生率1.8の目標達成に向け、結婚支援や不妊治療費助成等の妊娠・出産支援、地域・社会による子育て支援などの施策を柱に掲げ、令和3年度予算の概算要求では、結婚新生活支援事業の年齢条件を39歳以下に引き上げるとともに、世帯年収を540万円に拡大、補助金も60万円に倍増するなど、経済的理由で結婚を諦めることのないよう対策を講じることとしています。
拡充とした理由などについてですが、「本事業は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校に在学する生徒のうち、学業・人物ともに優秀で、かつ、経済的理由により修学困難な者に対し資金を給付することを目的としている。
拡充とした理由などについてですが、「本事業は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校に在学する生徒のうち、学業・人物ともに優秀で、かつ、経済的理由により修学困難な者に対し資金を給付することを目的としている。
目的は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校に在学する生徒のうち、学業、人物ともに優秀で、かつ経済的理由により修学困難な者に対し資金を給付することでございます。 対象、手段につきましては、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校に入学を予定している者を対象といたしまして、給付型奨学資金制度を実施しております。
目的は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校に在学する生徒のうち、学業、人物ともに優秀で、かつ経済的理由により修学困難な者に対し資金を給付することでございます。 対象、手段につきましては、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校に入学を予定している者を対象といたしまして、給付型奨学資金制度を実施しております。
まず目的でございますが、高等学校等に在学する生徒のうち、学業、人物ともに優秀で経済的理由により就学が困難な者に対し資金を給付することを目的とし、平成26年度から実施しております。 令和2年度の対象者及び募集人員は、高等学校等に進学を予定している者70名です。
まず目的でございますが、高等学校等に在学する生徒のうち、学業、人物ともに優秀で経済的理由により就学が困難な者に対し資金を給付することを目的とし、平成26年度から実施しております。 令和2年度の対象者及び募集人員は、高等学校等に進学を予定している者70名です。
また、高校生や大学生の学びについては、鷲司議員がおっしゃるように、学びたくても経済的理由で学べない苦しさを見聞きしております。国の高等教育就学支援新制度や、日本学生支援機構などの奨学金は、コロナ禍での家計の急変として申し込みができます。
中津市教育委員会としても、経済的理由で通信料の負担が困難な家庭への支援は必要であると考えていますので、しっかり対応をしていきたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一) 吉村議員。 ◆19番(吉村尚久) 今の答弁から、教育委員会としてもオンライン授業を実施していくために、さまざまな点について、課題を含めて、その解決に向けて整備を進めていくということだと受け止めました。
次に、不登校についての御質問のうち、不登校児童生徒数についてでありますが、不登校とは1年間に連続、または断続して30日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により児童生徒が登校しない、あるいはしたくともできない状況にあること、ただし病気や経済的理由によるものを除くと定義をされております。